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熱中症について。
2025年06月20日
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正されました。
今月6月1日より施行されて事業者に対して罰則も設けられてます、
令和7年6月1日から施行されこの改正により以下の措置が事業者に義務付けられました。
事業者が熱中症対策を怠った場合には6か月以内の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金が科される可能性が有ると言う事です。暑さ指数28以上か、気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超える作業が対象となる。事業者が対策を怠った場合、6月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科される可能性があるとの事。熱中症は甘く見てはいけません。事業者への対策も大切ですがやはり自分の身を守る事が一番大事です。充分な水分補給を心がけ連続作業を避けつつ体温上昇を気を付けて気分が悪くなった時には早めに親方(職長・監督等)に報告して休息をとりましょう。
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